大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1622 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意第一、二点について。

右は、要するに原審の量刑を不当とするものであるが、かかる事由は上告の適法

な理由とすることはできない。

よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は全裁判官一致の意見である。

検察官 安平政吉関与

昭和二六年三月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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